UQ WiMAX 68 【無印難民】 [転載禁止]©5ch.io
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0661名無しさんに接続中…
2015/11/29(日) 18:27:58.43ID:fD0/RUugそういうことを全然わかってないのだと思う。
無制限のサービス提供を求めるのであれば、無制限の内容で契約が成立しているという前提で主張することになる。
この場合、発起人が無制限だと思って契約したところ、そのとおり無制限の契約が成立という話になるので、詐欺が成立しない。
無制限の契約が成立して、ラネットに無制限のサービスの提供を求めるとして、現実的に無理だとなれば、普通の履行不能(債務不履行)の問題として処理。
債務不履行解除&損害賠償請求という流れだな。
もっとも、損害賠償に関しては発起人が回線利用をしていた以上はサービスを受けていた分の実利益も生産対象になるんで、結局プラスマイナス0ってことになりそう。
今までの流れからいうと、発起人が詐欺を主張するなら、制限ありの契約が成立していることになるので、無制限のサービス提供を求めることはできない。
詐欺取消&料金の不当利得返還請求&その他損害賠償請求という流れだな。
そもそも「詐欺なのか」というところから争われるだろうし、
仮に詐欺だとしても法定追認で取消権が既に消滅してるという反論もありうる。
つまり、詐欺だとわかってからもサービスを利用し続けた場合、その契約は有効でOKと追認したと法律上擬制する制度がある。
少なくとも集団訴訟のブログを立ち上げて以降も使い続けてたら、ラネット側としては法定追認の主張をすると思われ。
法定追認もどうにか成立しなかったとして、不当利得になるけど、回線を利用している以上、実費精算で不当利得がないということも十分ある。
その他の損害賠償に関しては、因果関係論でいろいろ大変。
発起人の裁判って、額は小さいだろうけど、争点としてはいろいろ大変なところがあるので、それなりに長引くだろうし、勝ち負けもかなり厳しいと思う。
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