おおよそ利用者が3分の1にならず帯域が3分の1になった場合、その業者は法律違反になります

法律↓↓↓

優良誤認とは

景品表示法第4条第1項第1号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,
その品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,
 (1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
 (2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが
あると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
 具体的には,商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が
販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように
偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
 なお,故意に偽って表示する場合だけでなく,誤って表示してしまった場合であっても,優良誤認表示に
該当する場合は,景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。
優良誤認表示を効果的に規制するため,消費者庁長官は,優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要が
ある場合には,期間を定めて,事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ,
事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や,提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと
認められない場合には,当該表示は不当表示とみなされることになります(不実証広告規制)。