自分は法律全く詳しくないのですが、過去に「電気あんま事件」という詐欺事件が発生しておりその際に最高裁はこう言ってます 

裁判要旨 真実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知してその旨相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、たとえ価格相当の商品を提供したとしても詐欺罪が成立する。 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55807&;#160;

今回の問題はこれと全く同じだと思うし、3日3GBが必ずかかるなんて言われたら契約しなかった人が大半でしょう 

みなさんはどう思いますか?