>>152
引用した内容が理解できているのか知らんが、
要は、旧メールアドレスを無料で使えると思っていたのに実は有料だった場合に、
光の契約を取り消し、または、光の契約が無効だと主張できるかってことだろ?

今回のケースでは三つの方法が考えられるってハナシだなわ。
錯誤無効、民法上の詐欺取り消し、消費者契約法第4条。
ちなみに、「引き続き無料で旧メールアドレスを使えるなら」は動機の錯誤にすぎず、
95条の「錯誤」には当たらないのが原則ね。

それと、民法上の詐欺に当たるとしても、刑法上の詐欺罪が成立するかどうかは別のハナシね。