「不実の告知」とは何か
http://lantana.parfe.jp/keiyaku09.html

E 不実の告知が同時に錯誤、詐欺に該当する場合があります。

    「シロアリがいる」ことはシロアリ駆除契約の動機に関わる事項であり、この動機は表示されて
   おり役務の内容になっています。
                    ↓
   錯誤による無効(民法第95条)も主張出来ます。

    また、業者の欺罔行為により錯誤に陥り契約したとして詐欺による契約の取消
   (民法第96条)も主張出来ます。


つまり、メールアドレスがそのまま使えることは契約の動機になりえる情報であり、別途費用が発生することを知りながらそれを告げないってことは・・・?

詐欺師アウト〜w