これが最高裁の判決(刑事)らしいしね。警察も無碍に出来ないよね。

真実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、
商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知してその旨相手方を誤信させ、
金員の交付を受けた場合は、たとえ価格相当の商品を提供したとしても詐欺罪が成立する。