>>156

2〜3スレ前にも書いたけどな
本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、
犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」
を最後に付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない

これくらい敏腕弁護士なら、知ってると思うけど
本来受理させる方法はいくつかあるから
受理させる方法なんぞ考える必要ないんだけど
を書いたのは俺だ