>>433
詐欺って人の行為だからな。
発起人を騙す行為をしたのは誰か、その騙す行為によって契約を結んで利益を得たのは誰か、という基準で決まる。
となると、発起人を騙したのは量販店の店員(MVNO事業者従業員)で、契約を結んで利益を得たのはMVNO事業者ということになる。

広告に関しては発起人の認識ですらこれ。
http://imgur.com/yDUgLaL.png
共謀なんてとても認定できないよ。
UQは回線仕様をちゃんと伝えてMVNOに卸してるし、少なくとも発起人が契約したMVNO事業者は契約書面にも制限事項を書いてるし、店員も説明している。
引っかかるのが制限時の挙動に関しての店員説明くらいだから、店員とMVNO事業者の責任は問えてもUQまでは無理。

もし可能なら刑事よりハードルの低い民事での集団訴訟を諦めてないって。