>>143
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例えばこんな最高裁判決(刑事)があります

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

真実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知してその旨相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、たとえ価格相当の商品を提供したとしても詐欺罪が成立する。


「3日3GBで混雑状況関係なく制限が確実にかかり、制限がかかった場合は普通のWebページを開くのすら時間がかかりまともに利用できなくなる。
固定回線の代替としてはほぼ間違いなく利用不可能だし同時にすすめている動画サービスも一日1時間も見れば規制対象である」

という真実を素直に説明されたとしてみなさんは契約しましたか?少なくとも私は契約しませんでしたし「月間転送量無制限」とか「ギガ放題」という誰もが誤認するような事実に反する誇大広告などに問題がないとは思えません。