発起人自身が「広告に書いてあることは正しい。紛らわしいけど。」と言ってる映像が示されたら、いくら詐欺だー!で刑事告訴してもそこで終了だろ。
広告なら嘘を書いてなけりゃ、それだけで詐欺に問うことはできない。
広告に加えて店員が嘘説明とかしてはじめて詐欺に問いうる。