広告に関しては是正されてるためこれ以上は何も言えないっぽい。
無償解約についても、事業者から個別事情を見て対応しますといわれれば、それ以上に一斉解約を求めるような法的根拠ないからな。
請願に関しては、それに対する具体的アクションを起こす義務は総務省にないし。