>>78
発起人が相談してる弁護士も勝てるなんて言わず、「理屈は立つんでやってみる価値はあるけど、やってみないとわからない」くらいだと思うよ。
謝罪やほかのユーザーも含めての一斉無償解約受付要求は、裁判外で消費者運動的に吠えるのならともかく、発起人個人の権利を超えるのでそもそも裁判にできないとも言ってるはず。