>>245
「弁護士が直接依頼者に会うことなく、第三者を介在させて事件を受任することは好ましくな」い(解説弁護士職務基本規程44頁)し、事件を受任するにあたり委任契約書の作成も義務づけられている(弁護士職務基本規程30条)。

委任状を送るだけでOKというのはまずいし、少なくとも1回は弁護士に会う必要はあるよ。
いい加減な仕事をする弁護士なら別だけど。