>>292
判例がほとんど出てない問題として法定追認もあるんよ。
消費者契約法4条にも法律上は民法の法定追認の規定の適用がある。
契約が取消できるものと分かってから(=事業者の不実告知にきがついてから)、例えばユーザーが事業者に履行の請求をした場合、追認したことになって取消権が消滅する。
履行の請求は、ルーターにSIMを挿して通信するが該当するといえるから、訴訟になった後もルーターを使い続けてると、どんなに不実告知の証拠があっても取消が認められなかったりする。
法定追認にならないというなら、ルーターを使うことが履行の請求じゃないという事実認定を裁判所がするというわずかな可能性にかけることになる。