>>458
提供条件が不利になる場合は告知の義務があるんだよ。
超速をウリにしているなんだからwimaxが制御後の速度を周知する義務があるだろ。
こんなの常識レベル。

約款 第2条
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、
個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。

電気通信事業法施行規則 第22条の2の2第5項第3号
法第二十六条 に規定する電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明は、電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、
取次ぎ若しくは代理が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。

三  電気通信事業者からの申出により第一項各号に規定する電気通信役務に関する提供条件(第三項各号に掲げる事項に限る。)を変更する場合であつて、
電気通信役務の提供に関する料金の値上げその他当該電気通信役務の提供を受ける者にとつて提供条件が不利となるもの 第三項各号に掲げる事項のうち変更しようとするもの
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