UQ WiMAX 44 【訴訟、15日最終通告。】 [転載禁止] [転載禁止]©5ch.io
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0733名無しさんに接続中…
2015/07/10(金) 15:57:22.37ID:SdCRemVi消費者契約法の逐条解説。
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/chikujou/file/keiyakuhou2.pdf
「消費者契約の締結について勧誘をするに際し」
「勧誘」とは、消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度のすすめ方を
いう。したがって、「○○を買いませんか」などと直接に契約の締結をすすめる場
合のほか、その商品を購入した場合の便利さのみを強調するなど客観的にみて消費
者の契約締結の意思の形成に影響を与えていると考えられる場合も含まれる。特定
の者に向けた勧誘方法は「勧誘」に含まれるが、不特定多数向けのもの等客観的に
みて特定の消費者に働きかけ、個別の契約締結の意思の形成に直接に影響を与えて
いるとは考えられない場合(例えば、広告、チラシの配布、商品の陳列、店頭に備
え付けあるいは顧客の求めに応じて手交するパンフレット・説明書、約款の店頭掲
示・交付・説明等や、事業者が単に消費者からの商品の機能等に関する質問に回答
するに止まる場合等)は「勧誘」に含まれない。
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