>>59
> 契約としては3日制限は書いてあるから、制限なしを求めるのは契約以上の債務履行請求なので無理。
> 3日制限なしだと主観的に錯誤なり勘違いなり販売員に騙されたというなら、その筋で個別に争うことになる。

広告としては「無制限」が大々的に謳われていて、それが契約にいたらしめる主要な要素であると
裁判官が認めれば、錯誤に陥らせ得る広告を出した事業者に一定の民事上の責任を負わせる事になるだろうな。