>>56
契約としては3日制限は書いてあるから、制限なしを求めるのは契約以上の債務履行請求なので無理。
3日制限なしだと主観的に錯誤なり勘違いなり販売員に騙されたというなら、その筋で個別に争うことになる。
ただ、その個別事情が契約者によりまちまちだから集団訴訟にそぐわない。
契約相手もUQとは限らずMVNO事業者もあるから、訴訟の相手も別々になるから。
あと、錯誤や詐欺の立証は難しいので、消費者契約法4条取消をまず考えることなる。
訴訟後も使い続けると法定追認で取消権そのものがなくなったと反論される可能性も大だったりする。

法律的に個別に争うことは可能。
ただ、対応を間違えるとアウト。