>>509
1 悪質な広告表現を全て排除すること → ×
 発起人には契約上それをUQに命じる権利はないから。
 不実告知等の差し止めをやるなら、発起人個人じゃなくて適格消費者団体でないと訴訟できない。

2 契約したユーザー全員に手紙などで謝罪を行うこと → ×
 発起人には契約上それをUQに命じる権利はないから。
 ちなみに、自分に謝罪しろというのも無理。

3 WiMAXを信じて光の解約をしたユーザー・途中解約で違約金を取られたユーザー
 ・月間費用を支払っているユーザーも居ることから一律で○万円の費用を支払うこ
  と(弁護士さんと相談の上金額は決定) → ×
 WiMAX2+を契約したことで、そもそもこれらの損害が生じたか微妙であるし、
 損害立証については個別問題だから、一律○万円の損害賠償請求というのは無理。

4 希望者全員の無償解約を行う&その旨を全ユーザーに手紙などで送付すること → ×
 発起人には契約上それをUQに命じる権利はないから。 

5 1が出来ないのであれば広告通り一切の制限を撤廃すること → ×
 重要事項説明などがちゃんとあるので制限有の内容で契約は成立してる。
 制限なしだと騙されてた!という話は、消費者契約法の不実告知や民法の詐欺取消の問題
 として処理される。
 不実告知や詐欺取消としての裁判ならOK。
 立証の容易さからは、詐欺より不実告知だけど、両社並列させても構わない。

あと、UQ相手だというけど、WiMAX利用者はUQだけじゃなくて、MVNOで契約してるのもかなり多い。
UQとMVNOでは契約関係が別なので訴訟をするなら事業者ごとに分けてやる必要がある。
niftyで契約してるユーザーがUQ相手に裁判しても、「契約関係にないだろ」でさっくり敗訴するからな。
MVNOは代理店じゃないので訴訟相手をUQに集約することはできんのよ。