>>46
請求の趣旨と請求原因の内容をまともに書いてないと訴状受付後、訴状審査の段階で裁判所書記官からチェックと訂正要求が入りまくるよ。
強引に押し切って期日の指定を受けることもできなくはないけど、その時点で裁判官の心証はよくない。