>>329
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/guidelines.pdf
穴が開くほど読んどけ

(抜粋)
帯域制御の実施は「通信の秘密」に対する侵害行為に該当するため、一般的に
は、通信当事者の「個別」かつ「明確」な同意がない限り、かかる制御を実施す
ることは許されない。
この点に関して、単に契約約款に帯域制御を同意する旨の規定を設けておくだ
けであったり、ホームページ上で周知しているといっただけでは、当事者の「個
別」かつ「明確」な同意があったと見なすことはできないことに注意する必要が
ある。