消費者契約法4条の取消権の類型

誤認による意思表示の取消

 民法上の詐欺には該当しないが、事業者が契約締結を勧誘するに際して、消費者に対して不適切な情報を提供したことによって消費者が当該情報について誤認し、その誤認によって契約を締結した場合に契約を取り消すことができます(消費者契約法4条1項・2項)。