皆さん行動に移しましょう
馬鹿みたいに違約金を払う必要は有りません

まずは
「国民生活センターの地域部所」「消費者庁」「公正取引委員会」「JARO」の4つすべてに相談の電話をかける

相談の内容は「契約してしまったけれども、これは誇大広告、景品表示法違反に該当してるのではないか?」ということを話しましょう