■【重要】電気通信事業法改正について

●既に国会で改正見通しとなっているが、MVNOの利用者にとって
重要な改正内容となっているので例を抜粋する。

■@MVNOの格安SIMを契約したが納得できない
・速度が遅い ・通信品質が悪い
・説明と食い違っていた ・料金に相違がある
・重要事項に説明が無く不利益を受けた
・サポートの対応が悪い
・申し込んでSIMが届くのが遅かった
・申し込んだ内容と条件が違う
・キャンペーンの提供がされなかった
・キャッシュバックが受けられなかった

●上記以外の理由を問わず、契約成立後 ※1 に8日以内であれば
無条件で契約の撤回が可能になる。つまりクーリングオフである。
具体的には端末等の契約を除き、回線契約の縛りに関係なく利用者の
負担無く契約を解除できる。
初期費用等の負担については省令との関係で扱いが流動的となっている。

■A悪徳MVNO事業者の扱い
@の様な様々なトラブルを起こす、いわゆるブラックMVNOはよほどの
電気通信事業法等の法令違反が無い限り、一度総務省へ登録されると
登録の取り消しは、されなかったが今回の改正で登録が更新制となり
更新時に総務省が不適切な事業者の更新を拒絶できる様になった。
つまり更新できない事業者は事実上廃業に追い込まれる。

※1=申込後に手元にSIMが届き開通した状態

■電気通信事業法等の一部を改正する法律案
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html