決 定 要 旨
http://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05/2014/43.pdf

被 審 人(住所) 神奈川県
(氏名) A
上記被審人に対する平成26年度(判)第31号金融商品取引法違反審判事件につ
いて、金融商品取引法(以下「法」という。)第185条の6の規定により審判長審
判官梶浦義嗣、審判官城處琢也、同琴岡佳美から提出された決定案に基づき、法第1
85条の7第1項の規定により、下記のとおり決定する。



1 主文

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1)納付すべき課徴金の額 金52万円
(2)課徴金の納付期限 平成27年3月16日

2 事実及び理由

課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計
算の基礎は、別紙のとおりである。
被審人は、第1回の審判の期日前に、課徴金に係る法第178条第1項第16号
に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出しており、上記
事実が認められる。

平成27年1月15日 金融庁長 官 細 溝 清 史