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ぷららから提供されたSIMを使って、ぷらら以外のAPN等を入力して接続した場合、例え故意でなくとも下記の不正アクセス禁止法条文から不正アクセス行為、即ち違法行為に該当することがあります。

956 名前:名無しさんに接続中… [sage] :2014/10/10(金) 19:25:27.83 ID:MiPpdm1C
>>932
2  この法律において「識別符号」(中略)は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
(中略)
三  当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号(←今回の場合はSIMカードそのもの)

つまり、SIMカードとその他の符号(今回はAPN,共通ID,パスワード)の組み合わせは不正アクセス禁止法の識別符号に相当します(笑)

そして、以下の条文から他人の用いるその他の符号(今回はAPN,共通ID,パスワード)の不正利用も不正アクセス行為であることが確定します。

4  この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、
当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス
管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

思いっきり不正アクセスの構成要件に該当します。京都府警に相談だ!やったね、贋作者w