>>965
その通り、だからAPN,共通ID,パスワードは単体では識別符号にはなり得ず、その他の符号でしかない
今回の場合、識別符号はSIMそのもの、SIMとその他の符号を組み合わせた場合はそれをもって識別符号の構成要件に該当する。
馬鹿な贋作者にはそんな単純なことも分からないんだねえ。