■重要■ 
●U-NEXTの「利用規約」及び「携帯電話不正利用防止法」「電気通信事業法」に違反した
 違法な個人情報(運転免許証、健康保険証番号)の収集事件について
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/mobile/1378102074/

U-mobile*d 利用規約 平成 25 年 9 月 1 日版
http://mobile.unext.co.jp/umobiled/pdf/agreement1.pdf

第40条(契約者確認)
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条におい
て同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、
契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。

●ここでいう契約者確認とは警察署長からの契約者情報の照会のことである。

「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び
携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO031.html

略して「携帯電話不正利用防止法」 という

(契約者確認)
第九条  前条第一項の規定により確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、
当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が
携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを
確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(以下「契約者確認」という。)を行うことができる。

●(定義)
第二条  3  この法律において「携帯音声通信事業者」とは、電気通信事業法第二条第五号 に
規定する電気通信事業者のうち携帯音声通信役務を提供するものをいう。

●U-NEXTは携帯音声通信役務を提供しないので「携帯音声通信事業者」ではないので対象外である。