信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条-234条の2)

範囲:経済的信用(信用棄損罪)・社会的活動の自由(業務妨害罪)
成立:信用を棄損した時点(信用棄損罪)・業務を妨害した時点(業務妨害罪)
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金