@nifty(アット・ニフティ)41
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0299名無しさんに接続中…
2013/05/16(木) 23:16:26.94ID:XqZ6Jg3L第28条(債権譲渡)
ニフティは、会員に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、会員に対して有する
利用料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。
会員は、この債権譲渡を承諾するものとします。
第37条(個人情報)
8.本条第4項にかかわらず、第28条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために必要と認めた場合には、
ニフティは、必要な範囲で債権の譲渡先である債権管理回収業者に個人情報を開示、提供することがあります
#なんでこんな話になっているのだろう・・・
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