光回線をめぐる競争が激化 追い詰められたNTT東西

法の解釈をうまく利用して浮かび上がるウルトラC策

一般にNTT東西はNTTドコモの端末とのセット売りができないといわれている。根拠法の電気通信事業法
30条第3項第2号で、市場支配的な事業者は排他的な独占的契約などを禁じられているからだ。

だがこれは、ドコモだけではなくソフトバンクなどと全方位的に連携するのであればよしと読むことができ、
総務省の見解も同じである。そこを突くのだ。

これが可能であれば、「ソフトバンクをかませ犬にしてドコモ端末を売る」こともできる。水面下で検討を
続けているもようだ。

http://diamond.jp/articles/-/24452