特定事業者の差別的取扱いを禁じる「禁止行為規制」の適用を受ける事業者は
NTT東西とドコモだけ。KDDIはセーフ

ドコモ自身こう言ってる
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/public/90.pdf

例えば、KDDI社は、2012年1月16日に指定する特定の固定通信事業者のサービスの契約者を対象に
auスマートフォンのパケット定額料等を割引く割引サービスの提供開始を発表したところですが、
当社が特定の固定通信事業者との連携により、同様の割引サービスを提供するとなれば、電気通信事業法
(以下、事業法)第30条の禁止行為規制により、特定の電気通信事業者に対する差別的取扱いの禁止に
抵触する恐れがあります。

利用者の立場では、KDDI社の利用者は当該サービスによる便益を享受できる一方、当社の利用者は
当該サービスを受けることが出来ず、規制格差の存在により利用者間で不公平な状況が生じることとなります。