:契約約款
11 光ネットサービスにおける禁止事項
光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。

中略

(15)継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。


こんな方は、Pikaraから居なくなった方がましですが。