電話勧誘で迷惑を受けてる人へ
特定商取引に関する法律(旧・訪問販売等に関する法律)第4節−電話勧誘販売
第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を
締結しない旨の意思を表示した者に対し当該売買契約又は当該役務提供契約の締結
について勧誘をしてはならない。

毎月掛かって来るのは違法だから、>>82の大手町オフィスでも良いから勧誘電話禁止の登録
したい旨告げれば良いよ、うちも毎月1-2回欠かさず掛かって来てたが申し出てから2ヶ月
今のところ勧誘電話が無くなった。
業者は勧誘拒否に対応する義務があり、それができなきゃ電話勧誘をしてはいけないのだ。