【中電】CTC コミュファ光 26回線目【KDDI】
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0293名無しさんに接続中…
2011/04/23(土) 15:44:38.83ID:RaDyjF+E> (用語の定義)
> 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
> 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
https://www.commufa.jp/sitepolicy/pdf/agreement.pdf#page=12
> (当社が行う光ネットサービス契約の解除)
> 第20条 当社は、第32条(利用停止)の規定により光ネットサービスの利用を停止された契約者が、その事実を解消しないときは、光ネットサービス契約を解除す
> ることがあります。
> 2 当社は、 契約者が第32条 (利用停止) 第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第32条
> (利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで光ネットサービス契約を解除することがあります。
https://www.commufa.jp/sitepolicy/pdf/agreement.pdf#page=18
> (利用停止)
> 第32条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間 ( (1) の場合は、 その光ネットサービスの料金等が支払われるまでの間) 、
> その契約者回線等の利用を停止することがあります。
> (3)第48条(利用に係る契約者の義務)又は第49条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
https://www.commufa.jp/sitepolicy/pdf/agreement.pdf#page=27
> (利用に係る契約者の義務)
> 第48条 契約者は次のことを守っていただきます。
> (6)当社が別に定める台数を超えて光ネットサービスを同時に使用できる自営端末設備を設置しないこと。
https://www.commufa.jp/sitepolicy/pdf/agreement.pdf#page=53
> 備考
> 1 契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。 )の数は、カテゴリー1のプラン1のタイプ1に係るものにあっては1まで、カテゴリー1のプラン1のタイプ2に係るものにあっては合わせて最大
> 5まで、カテゴリー1のプラン1のタイプ3に係るものにあっては合わせて最大10まで、カテゴリー1のプラン2に係るものにあっては合わせて最大5までとしていただきます。なお、カテゴリー2に係るものにあっては制限を設けません。
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