通話を無断で録音することは、個別事情によっては個人の人格権侵害として違法性を帯びる可能性があること、
顧客にとって不意打ち的な行為として不信感を持つ可能性があることを踏まえ、事業者が顧客の信頼を確保する対応のあり方としては、
書面による直接取得における利用目的の事前明示(法18条2項)に準じた取り扱いが望まれる。



もし録音したものを何かに使ったら祭りの始まりだな