> まず、身元確認すら出来ない人物の調書を公的な書類として使えば違法捜査になる。
容疑者の調書の場合は総合照会して確認するけど
それ以外の場合は必ずしもしないし
そもそも違法捜査になる要件は何も無い。

> 偽名を使った奴はもちろん法的に罰せられるが、それを>>121みたいに黙認したら警察も処罰の対象
黙認した事が明るみに出たら、でしょ。

半端な知識で知ったかしちゃってww