>>291
> 無理無理。キャンセル出来ると言うことでアホらしいと思いながらも
> (無理やり)納得したから。
そういう時は特定商取引法を根拠にして
「契約をした覚えはないのに勝手に送りつけられた。本日から一週間以内に引き取りに来なければ所有権を放棄したとみなす」
「契約書や約款には解約料など記載があるようだが、そのような契約・約款は一切無効である」
ことを通知して引き取りに越させればよい。