代理店が複数あろうと特定商取引法の再勧誘の禁止の対象で大本に責任がある。
二度とかけるなと連絡したのに再度かかってきたから、経産省に行政処分を求めたらいい。
消費生活センターとかは被害救済の手助けは出来ても行政処分の権限がない。
担当者の名前と電話番号、日時を記録しておくこと。