時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、当協会が、2009年7月21日に、ファイル共有ソフト(Winny)の利用 
実態を調査したところ、このたび、貴方の(若しくは貴方が管理権限を持つ) 
コンピュータでWinnyを利用して、下記に記載する無断複製ファイルが公開さ 
れていることを示す情報を確認いたしました。 
 著作権(著作隣接権)の対象となるソフトウェア、音楽ファイル、映像 
ファイルを、ファイル共有ソフトを利用して公衆に公開することは、著作
権者(著作隣接権者)が専有する公衆送信権に含まれる送信可能化権(送
信可能化権)の侵害に当たります。さらに公開された著作物がネットワー
クを経由して送信されることは、著作権者が専有する公衆送信権の侵害に
該当します。(著作権法第23条、第96条の2)
 これらの著作権(著作隣接権)侵害行為は、民事上、相当の損害賠償責
任を発生させることになるだけでなく、刑事処罰の対象にもなります。
 当協会及び著作権者(著作隣接権者)である当協会会員は、ファイル共
有ソフトを悪用したこのような著作権(著作隣接権)侵害行為を断じて見
逃すことはできません。
 つきましては、直ちに、貴方のコンピュータに蔵置されている下記無断
複製ファイルを削除してください。なお、本通知書で指摘したファイルの
他に他社が著作権(著作隣接権)を持つファイルを公開されている場合に
は、同様の通知が送付される可能性がございますことを申し添えます。

なんじゃこりゃ。うぜー