>>246
まあ、詐欺は無理としても、商法上何らかの制限にかかるのは確実。
キャッシュバックの損金や違約金+損害賠償くらい請求しないと気が納まらない。

今日、地元の法務局に問い合わせて仮処分申請の手続き教わったYo。
一般的な契約不履行に抵触(制限の設置)とプライバシーポリシーの違反(自身のトラフィック開示をしない件)
で行けそうだ。。。