利用規約で法律武装しているんだ
契約者の指定した場所における、契約者以外の者による物件の受領も契約者の受領とみなします
契約者が物件を受領した日を契約者のサービス利用開始日とします

機器の受領=契約 という状態が成立してしまう
「試しに使ってくれ」がいつのまにか「契約」成立
USENの規約に従わなければならなくなる 
興味なければ 機器の受領 を拒否すれば 無駄な時間・お金を使わなくても良い