保険会社でも約款に記載があれば、それが著しく消費者のみの不利益になることじゃなければ、
@約款が存在し
Aそれを消費者が知ろうと思えば知れる状況にあった場合
B仮に消費者がそれを見ていなかったとしても
C当該契約が約款によるものであるということが商慣習の場合
『意思推定の理論』で約款通りの効力が認められる。
ってゆうのが最高裁の判決で、現在においてもこの判例は変更されていない。
保険の世界では常識だろ。