信用及び業務に対する罪

第二百三十三条   【 信用毀損及び業務妨害 】
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
第二百三十四条   【 威力業務妨害 】
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

こういう罪になるので、ネガキャンは計画的に