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0794名無しさんに接続中…
2007/06/13(水) 01:45:14ID:nEIq6M7k各人が契約した時点でその条文が載っていなければ、着払いで送るべき。
自分が契約した時点でその条文が載っていたかどうかは、
契約書を見直すか、解約の電話の際に契約書の写しを確認させて教えてもらえばよい。
その際、万一向こうが契約書の写しを持っていない場合は、元払いで送る必要性は全くない。
ちなみに条文が載ってたとしても、着払いで送ってもなんら支障はないがな。
そもそもこっそり条文を付け足しておいて、契約時期によらず、だれかれ構わず元払いで送れって言ってくるような
不法な企業に良心的な対応をする必要はないだろう。
条文が載っていない顧客に対し「契約書に載っていますから」と言って元払いで送らせた場合は、明らかに詐欺罪が成立する。
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