>49の規約に載ってる返却時の送料についての条文は、数年前にこっそり付け加えられたものである。
各人が契約した時点でその条文が載っていなければ、着払いで送るべき。
自分が契約した時点でその条文が載っていたかどうかは、
契約書を見直すか、解約の電話の際に契約書の写しを確認させて教えてもらえばよい。
その際、万一向こうが契約書の写しを持っていない場合は、元払いで送る必要性は全くない。

ちなみに条文が載ってたとしても、着払いで送ってもなんら支障はないがな。

そもそもこっそり条文を付け足しておいて、契約時期によらず、だれかれ構わず元払いで送れって言ってくるような
不法な企業に良心的な対応をする必要はないだろう。
条文が載っていない顧客に対し「契約書に載っていますから」と言って元払いで送らせた場合は、明らかに詐欺罪が成立する。