>>361
細かいこと話すと、ホームページに関しては著作権は当然会員にあると明記、
ホームページサービスの宣伝のために、ネクのホームページで紹介させて
もらいますよ〜程度のものだったので、他ISPでも似たような規約はある。

> 第5条(著作等)

> 会員が作成したホームページに係わる著作権は、原則として会員に帰属しますが、会員は、当社が次の範囲内でホームページの利用を行うことを承認します。
> ・本サービスの広告・宣伝、利用促進の目的の範囲内で、ホームページ上のテキスト、画像等の情報(メタデータ(RDF Site Summary形式等)で配信された情報を含み、以下「情報」といいます。)を、当社が管理・運営するWebサイトに掲載すること。

なので、ホームページに関して言えば特に問題は無い、合理的な範囲。



問題だと思うのはブログのほうで、

> 第5条(著作、知的財産権等)

>2 当社は、利用者が本サービスを利用して作成したすべての著作物を出版物やウェブログ上に利用する場合、本人の承諾を得ることなく利用できるものとします。


これは、宣伝利用を超えた、範囲の広い利用を許すことになる。
さすがに、これだと使う気にならん。