ちなみに、P2P規制は極めて大きな仕様変更であり、継続して受けられると予想されており、契約当時には受けられた
サービス「P2Pネットワークへの接続と他の通信と同様の帯域の確保」が受けられなくなった。

このような消費者の同意無しの事業者側の一方的な契約内容の変更があったのにも関わらず、途中解約を認めないのは、
消費者契約法第三章第十条に違反するものであり、消費者側は途中解約と残り期間の料金の返金を主張できると考えられる。