>>621-623
悪いけど、こっちは知り合いの弁護士に聞いて合法性を確認した上でやってるからw

MACアドレスは不正アクセス禁止法で定義されているアクセス管理者により第三者に知らせてはならないとされている
識別符号には該当しないから不正アクセス禁止法にはならない。

そして、人を欺いたわけではなく、機械を欺いただけな場合、詐欺罪には該当しないそうだ。
例えば、キセルで自動改札をだました場合には鉄道なんちゃら法で3倍の運賃の支払い義務はあるが、詐欺罪にはならない。
駅員にうそをついたら詐欺罪。