第4章第2節
 第26条の3の3 第2種契約者が第2種契約に基づいて第2種オープンコンピュータ
  通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

別記3 契約者の地位の承継
 (1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者(第4種契約(料金表題1表(料
  金)に規定するタイプ1のコース8又はコース9に係る契約者に限ります。)及び
  データ発信契約者を除きます。)の地位の承継があったときは、相続人、合併後存
  続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、
  当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に
  届け出ていただきます。
 (2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(その
  接続契約者回線等又はDSL回線(第4種オープンコンピュータ通信網サービス
  に係るもの、料金表第1表(料金)に規定する第2種オープンコンピュータ通信
  網サービスのタイプ2のコース1に係るもの並びに第6種オープンコンピュータ
  通信網サービスのタイプ3のコース1及びコース4に係るものを除きます。)に係
  る者と同一の者とします。
  だたし、アクセス回線共用を行う場合であって、その接続共用回線等について当
  社又は特定協定事業者と契約を締結している者が2以上となるときは、その中の
  1人とします。)を当社に対する代表者と定め、これを届けていただきます。こ
  れを変更したときも同様とします。
 (3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者
  のうちの1人を代表者として取り扱います。