1.脅迫した犯人から受け取ったデータより抽出
(警察には、コピーしたデータを提出)

2.本来は削除すべきデータをバックアップしてありそこから起こして
対象者を抽出

3.現在も解約者を削除せずにデータベースに残してあり
対象者を抽出

が考えられる。

現在も契約継続中なら別だが、解約後は一定の期間
(精算処理等に必要な期間)後は削除されるべきもので
解約者のデータをその後も残してある場合は目的外の利用となり
明らかに個人情報保護違反に当たる。